How 相続に強い 弁護士 東京 can Save You Time, Stress, and Money.
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株式についてはご相談者様の判断もあり、事業用不動産の売却も行うことと合わせ対処。最終的には事業を停止・廃業することとし、株式価値であまり対立が生じないようにしました。
まずは、相続人が誰かを特定します。相続人になれるのは民法で決められた法定相続人です。被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を調べることで、相続人を確定します。また、遺言書の有無も確認しておきます。遺言があった場合、遺留分侵害額請求も検討する必要が出てきます。
しかし、争いが激しくなると当事者間で話し合うことも難しくなってしまうことが多いため、早めに弁護士に依頼して、争いを未然に防ぐことも検討しておきましょう。
このケースでは間に弁護士が入ることで相互の不信感も解消され親子の関係も改善されたケースと言えそうです。
弁護士に遺産相続問題の解決を依頼するということは、弁護士と契約を結ぶということになり、その際は必ず契約書を取り交わすべきです。
専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
依頼者は50代。家族がおり生活には困っていませんでしたが、体調を崩しておられました。
遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。東京都にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。
親が亡くなった際、遺言が残されていないと、子どもたちを始めとする相続人同士で、遺産の分割方法を話し合わないといけません。しかし、折り合うことができないと、場合によっては遺産分割調停に発展することもあります。また、遺言があったとしても内容に納得いかない場合、遺留分を侵害している場合なども調停に発展するケースがあります。こうした相続トラブルの際は法的な知識がある弁護士にまず相談するのがおすすめです。
もし建物が崩れて通行人が怪我をしてしまったら、相続人の責任問題にもなりかねません。早めの対策を考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、トラブルが起きた時はもちろん、それを未然に防ぐ方策もアドバイスします。
大まかにいうと、不動産に関する相続手続き全般は司法書士、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本の収集、預貯金口座・車などの名義変更手続きを任せたい場合は行政書士、相続税申告や節税対策を任せたい場合は税理士、そして相続人の間で争いになっている場合は弁護士です。
相続財産は、相続開始と同時に全ての法定相続人が共有することになります。そのため、相続人全員で遺産をどのように分けるか協議をしなければなりません。この手続きには、相続人全員が参加していなければいけません。遺産分割協議書を作成することで、各関係機関で相続財産の名義変更手続きなどが進められるようになります。協議が整わない場合は、家庭裁判所で調停をし、それでも解決しない場合は、裁判所の審判により、最終的な結論を求めることになります。
法律事務所に相談に行くのは気が重いとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、無料相談も実施しておりますので、遺産分割や遺留分、寄与分、特別受益などの相続問題でお悩みの方や、遺言作成を検討している立川・多摩地域の方は、当事務所まで気軽にご相談いただければと思います。
相談時間はおおむね30分、相談料は地域や相談内容により異なりますが、5500円前後です。 相続 弁護士 東京